農地(田・畑)の贈与は出来ますか?許可があれば可能です☆彡砺波市 いちご不動産 農地贈与編!!
自作農家が激減する昨今・・・
自作農家が激減する昨今、農地(田・畑)を取り巻く相談件数が増えて参りました。
よくあるのが、「ただでもいいから引き取って欲しい。ただでもいいから誰か買主を探して欲しい。等」
悲観される事ではないのですが、農地を取り巻く実情をご理解いただく事がとても大切だと感じる処です。
農業政策から見た農地・採草放牧地
国土の多くを占める農地は国民の限られた貴重な資源と捉えられ、農地を農地以外のものにすることに規制を加えることにより農地や耕作者の地位の安定を図ることにより国民に対する食糧の安定供給の確保に資する事を目的に制定されています。
農地の贈与をしたいのですが・・・
年金収入だけとなり、介護保険料の負担も大きくなり、農地を売却する前に息子(娘)に贈与しておきたいのですが・・・
このケースの相談については、農業委員会(富山県知事)の許可があれば可能ですが、身内への贈与は実質的にどうでしょうか?
★耕作している実態がありますか?★
農地の相続は農業委員会(富山県知事)の許可が要りませんが、贈与は所有権移転となり許可を要しますので、農地として耕作実態が無ければ許可が頂けず、結果として贈与は出来ない事になります。
参照サイト(田村行政書士事務所)→ http://www.tamura-souzoku-go.com/category/1337477.html
例えば、相続で農地の持ち分を取得したが、相続人の1人が実際に耕作をしておられ、その方に対する贈与について許可があれば贈与は可能でしょう。
農地法は私人間の事情まで拘束するものではありませんが、農地としての保全に規制をかけるものであり、その規制の内容をご理解頂き今後のご判断となされて下さい。