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社長ブログ

2022年11月27日

「遺影の写真処分」 いらないから処分して欲しい!!と言われたら 空き家解体対応編☆彡

遺影の取り扱いに悩まれます・・・

「 空き家」と言われる不動産(土地・建物)においてよくある状況が、座敷に掲げてある遺影の扱いです。

そもそも遺影とは・・・

遺影 → https://shukatsu-support.jp/column/portrait-of-the-deceased/#colm01

遺影

*遺影はお通夜や葬儀の祭壇に飾ったり、故人の存在を感じる為に身近においておくもの。

*遺影を飾る場所に決まりはなく、基本的にはどこに飾っても問題はない。(仏壇の真上は避けたい)

*遺影は一般ごみとして処分するか、お寺や神社で供養してもらう。

考え方をお伝えさせて頂きます・・・

不動産業者として困ることはないが、「遺影はいらないから全て処分してください。」と言われた場合。

それでも困らないのが不動産業者の役割。

相続人の方、又はご関係者にとっても処置の仕方がよくわからず、対応に困ることが現実なのです。

①遺影の意味合いをご説明させて頂き、遺影についてご理解を頂く。

②解体業者様や産業廃棄物回収業者様は取り扱われない場合がありますので、ご確認下さい。

③自分で処分する。お寺や神社で供養していただき処置する。

④当社の場合、ケースや額縁は産廃ボックス、写真は一般ごみとして焼却処分。

先祖代々の遺影は、写真自体が痛んだり、かさんだりしますので保管や置き場に悩む事も現実です。

遺影の処置

データ保存も有効な処置方法です☆彡

最近はスキャナーで読み込みデータでメモリー保存も可能であり、そういった判断もあります。

ご先祖様を敬い、慕い、ご自身のルーツを改めて認識する、「故人と家族を繋ぐ」とても大切なもの「遺影」ではありますが、対処をしっかりされたいもの。

お陰様で我々が今日 生きているということを、自身に向き合い改めてご先祖様を敬う想いこそ変わることなく、受け継がれることであり、在り方の変化に自己の責任においてご判断なされることこそがあるべき姿ではないでしょうか・・・と考える処です。