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社長ブログ

2023年05月17日

相続した土地を国に引き取ってもらえるのか?「相続土地国庫帰属制度」☆彡

 令和5年4月27日から新制度始まる・・・

「相続した土地ですが、利用の予定もなく将来負の遺産となる可能性があり手放したい!」

こんな場合は、いくつかの要件がありますが「相続土地国庫帰属制度」を照らし合わせご検討下さい。

相続土地国庫帰属制度とは → https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202303/2.html

国庫に引き取ってもらうための要件とは

①「相続」や「遺贈(相続人に対する遺贈に限る)」によって全部または一部を取得した場合。

 (売買などで自ら取得した場合は対象外)

②建物が無い更地であること。

③担保権や使用収益権が設定されていないこと。

④土壌汚染が無いこと。

⑤境界等に関する争いが無いこと。

⑥危険な崖(がけ)がないこと。

上記要件のように、通常の管理や処分をするにあたり過分の費用または労力要するものでない事が政令で定められています。

承認申請には費用の負担があります。

申請によりこれらの要件が満たしているか審査され、必要に応じて現地調査が行われます。

要件を満たすと認定された場合は、国庫帰属につき承認の通知がなされるものです。

10年分の管理費相当額の納付を要します。

但し申請時に「申請手数料」(1筆あたり14,000円)、審査承認後に土地管理費相当額10年分の負担金(1筆ごとに20万円目安)を支払う必要があります。

この制度の利用をお考えの際は一度ご相談ください。

土地管理の1つの選択肢としてご理解下さい。

となみ野法律事務所 → https://www.ichigo-fudousan.co.jp/1796