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社長ブログ

2023年05月20日

不動産登記「所有権移転:買主が日本に住民票の無い中国籍の場合」ケーススタディ☆彡

世界人口は増加⤴、日本の人口は減少⤵

移住・定住(国内)、インバウンド(外国人旅行者など)、移民など、近年よく耳にする響き👂

先般、50年後の日本の人口8700万人と推計報道なされたもの・・・

50年後の日本 → https://www.nippon.com/ja/japan-data/h01664/

インバウンドとは(参照サイト Marke TRUNK)→ https://www.profuture.co.jp/mk/column/44923

国策として、既に外国人労働力の確保や移民受け入れが益々加速するもの・・・

在留外国人数 → https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/nyuukokukanri04_00018.html

世界人口の推移 → https://tokyo.unfpa.org/ja/publications/%E4%B8%96%E7%95%8C%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E3%81%AE%E6%8E%A8%E7%A7%BB%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%EF%BC%88%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%EF%BC%89

中国籍の方の不動産取得(登記)について(ケーススタディー)

日本で既に20年以上事業をなされる中国籍の方から、倉庫取得の相談を頂き、いよいよ物件購入への運びとなったもの・・・

住民票と運転免許証と認印を準備願います、といつもの調子でお伝えした処、日本に住民票がないんです!とは購入希望者様の弁。

あらっ・・・💦

早速調査、法務局砺波支局に確認をしたものです⤴

法務局砺波支局 →  https://www.ichigo-fudousan.co.jp/1988

*住所に関する宣誓供述書が必要とのことです。

(名前、生年月日、戸籍地、住所地、身分証明証番号(住民番号?)、本人に間違いない旨、及び本人の署名様式が記載された上で、中国国内の公証人の承認があるもの)。なお、宣誓供述書は、当然中国語で記載されていますが、和訳も添付する必要があります。和訳は誰がしても構わないが、誰がしたかも記載する必要があります。和訳もセットで行って頂ける公証人もいるそうなので事前にご確認下さい!とのこと。

また、中国の宣誓供述書には主に2種類あり、1つは中国本土の公証処で公証人が認証したもの、もう1つは在日中国大使館が認証したもので、どちらでも構わないとのことです。

簡単に解釈すれば、「住所に関する宣誓供述書」と言われるものを準備すれば可能という事。

参照サイト(司法書士法人グリーンウイング) →  https://wf-legal.info/se1dochikyoju.html

基礎知識を以って司法書士事務所に相談に行こう⤴

過去にも外国籍の方の不動産売買は普通に行われてきたが、今後も益々増加傾向にあるこの状況に、向き合い取り組み地域社会の発展に尽力しよう・・・⤴

人口減少社会に向けて、様々な業界で在り方の変化が想定されます。