「契約不適合責任」不動産売買シーンにおけるケーススタディ☆彡売主責任・買主責任
売却希望の土地・建物所有者(売主)様からのコメント
「私の住宅を民間情報サイトat-homeに掲載頂きありがとうございました」とご連絡を頂きましたが、1点報告しておかなければいけないと思い連絡しました・・・「1通のメールを受信」
売主さまより報告を頂きました・・・
掲載情報の設備・サービスの処に「エアコン2台以上」とありますが、台所のエアコンは今も使用してますが広間のエアコンは暫く使用していません。これは10数年経過しており部品は既に無いものと理解してますがそのことを念の為に連絡しておきます・・・
このことを請けて回答・返信しました。
住宅設備や資材は常に経年劣化が進行するものです。そして耐用年数や交換部品等の保管年数にも限界があるものとの認識を貴殿同様に、物件内覧者各位にも認識を頂くよう説明をし理解を頂くよう不動産業者は努めるものです・・・👣
売買契約に於いては、一般売主(宅建業者以外)の場合「契約不適合責任を負わない」旨の契約に臨む事が殆どですが、不動産購入希望者には現地で不都合個所やリスク等の状況説明をさせて頂き、将来に於いて売主が全ての不具合の責任を負う事は無い旨の説明をさせて頂くものです。
「契約不適合責任」とは(参照サイト:ジンジャーブログ)
https://hcm-jinjer.com/blog/e-sign/liability-for-non-conformity/
「契約不適合責任」については、契約書条文で説明をさせて頂き、特約条項にて「本契約は売主における契約不適合責任を負わないことを買主は承諾した。」等の記載を行うものです。
契約書に書いてあるから、はNG「No Good!]
ここで重要な事は、単に契約書に記載してあるだけなのか、売主・買主がそのことを充分理解しておられるかという事がとても重要であり、宅建業者の説明責任でもとてもウエイトの高い部分なのです。
不動産売買契約書添付資料でも付帯物表や物件情報確認書の交付・説明を致しますが、極力事実に近い表現をし買主様に正確なご理解を頂く事が宅建業者に求められる重要な役割であることをご承知下さい。
物件の品質的な価値や不動産における法的概念を買主様がどのように認めるか?によって価格や取引条件が決まっていくことを改めてご認識頂き売主責任として、不動産売却に臨まれて下さい。
上記コメントを返信し売主の理解を頂いたものです。
最近、各種サイトでは価格査定報酬を目的とした、「富山県内の地価が高騰しています」や「他社査定より300万円高く売れました」などのキャッチコピーで消費者を引き付ける情報を目にするものですが、宅建免許取得業者目線ではそのようなアプローチは致しません。
土地・建物の特徴や状況を売主責任として申し出を頂き、不動産業者は権利関係や、現実の不具合やリスク箇所等を充分に把握し説明させて頂き、買受希望人様には充分にご理解を頂く事が互いの責任となる事を改めてご理解頂き取引に臨まれて下さい。