固定資産税6倍 住宅を解体したら土地固定資産税は6倍になりますか?Answer→6倍にはなりません!!
空き家を更地にすると土地の固定資産税が6倍になる?
「空き家相談を受ける際に、特定空家に指定されたり、建物解体更地にしたら、土地の固定資産税が現在の6倍になるからとても心配です💦」という話をよく伺います。
固定資産税とは→https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_15.html
特定空家とは → https://www.athome.co.jp/contents/words/term_2763/
固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している者がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に収める税金です。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住戸1戸あたり200㎡までの部分)を小規模住宅用地といい、課税標準額は、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば300㎡の住宅用地(1戸建住宅の敷地)であれば、200㎡分が小規模住宅用地で、残りの100㎡分が一般住宅用地となり、課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
砺波市の固定資産税率は1.45%となっってますので、固定資産税納税通知書で確認してみて下さい。
(砺波市・南砺市は1.45%、小矢部市は1.4%。何れも都市計画税はありません。)
建物を解体更地としたり特定空き家に認定されたら・・・
住宅用地については上記の課税標準の特例により200㎡までの部分6分の1とそれを超える面積がある場合の3分の1の軽減特例がなくなります。
6分の1の軽減特例がなくなるということであり、6倍になるという事では無いという事をご理解下さい。
住宅(建物)を解体しても土地の固定資産税は6倍になりません!!
という事で空き家を解体しても固定資産税が6倍になるという心配は無用とご理解下さい。
🆙ここでケーススタディ🆙
土地固定資産税評価額3,847,382円(1㎡単価16,600円) 土地面積231.77㎡
課税標準額:729,127円 固定資産税相当税額:10,572円
(200㎡×16,600円/㎡÷6分の1)×1.45%≒8,023円・・・①
(31.77㎡×16,600円/㎡÷3分の1)×1.45%≒2,549円・・②
①+②=10,572円(住宅がある場合の固定資産税相当税額)
昭和49年新築(築49年)昭和54年増築の建物を解体更地にすると・・・
軽減特例が無くなり、231.77㎡×16,600円/㎡×1.45%≒55,787円となります。
解体前は土地建物の税額が44,071円でしたが、建物が無くなり土地の特例が無くなり55,787円となります。本ケースでは空き家を解体更地にした場合、実質1.26倍に固定資産税負担が増えたと実感頂くのが現実かと考えるものです。
(44,071円×6倍=264,426円になる訳ではありません)
土地は10,572円が55,787円となるので5.27倍にはなりますが・・・
そもそも税負担の心配もさることながら・・・
空き家となった場合には、相続手続きや、今後の維持管理、安全面・衛生面・防火防犯面、景観等、経済的・心理的負担を負う事にについての改善策について、出口戦略を検討されることが使命と役割であることをご認識頂き、関係者(ご家族・ご兄弟、ご親戚各位)等との情報共有と意思統一を図られ取り組みなされて下さい。
当社でも空き家・空地の専用窓口を開設していおりますのでご利用下さい!!
砺波市・小矢部市・南砺市での空き家バンク窓口もご利用下さい。
*令和6年度は3年に1度の評価見直し年度です。