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社長ブログ

2019年02月20日

確定申告→砺波税務署へ行ってきました。(同伴)

今年は2月18日より確定申告の時期となりました。

砺波税務署 確定申告

砺波税務署 確定申告

 

不動産を売却された場合、分離課税としての確定申告が必要となります。

物件毎に申告を致します。

今回も土地を売却されたお客様と同伴で申告手続きに行ってまいりました。

①相続で8筆150坪の土地を②合筆し2分割で売却した。③建物(倉庫)を解体し

更地・整地渡しとした。④2分割した土地の片方は引き渡し条件の中で、上水道

公共下水道引き込み費用は売主負担とした。⑤境界の擁壁の痛みが激しく買主

との話し合いで擁壁改修工事は売主負担とした。

上記の状況の中でどこまでが経費と参入されるのか確認したく今回も税務署を

訪れました。

譲渡所得の内訳書

譲渡所得の内訳書

 

売買契約の前提としておおむねの手取り額を把握し、契約終了後に申告用の譲渡所得

の内訳書を鉛筆書きで契約書・領収書のコピーを添付しお渡しするのが当社のスタンス

です。(忘れないうちに記入してしまいます!!)

 税務署はさすがに混雑しておりますが、内訳書の記載があればとてもスムーズに進み

ます。税務署の職員の方が手際よくパソコン入力で、納付書を発行してくださいます!!

 結果として、相続登記費用以外は全て譲渡費用として認定され、私的にはまた一つ学習

させてもらい、そして自信をつけて帰ってきました。

申告期限が過ぎると厄介な事になりますので、早めの申告でスッキリしたいところです。

砺波税務署の場所 → https://kankatsu.jp/zeimusho/tonami/