所有者不明土地法の施行について
昨日のTVニュースで「所有者不明土地法施行」のニュースをみた。
所有者不明土地 → https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000106.html
所有者不明土地法の概要 → https://www.mlit.go.jp/common/001224661.pdf
国内で不動産登記簿上所有者の所在の特定できない土地が約20%あり、今後は拡大の傾向にあるという。
公共事業の推進等の様々な場面において、所有者の特定等のため多大なコストを要し、円滑な事業実施への大きな支障ともなっている。
想像だが、固定資産税も納められていないのだろう。。。。
そんな土地を国や都道府県知事が事業認定や公益性等を確認し(上限10年)利用権を設定できたり、収用が可能になったりする制度。
本年6月1日から施行とのこと。法整備がなされ施行されるに至った。まだまだ充分な法律とは言えないだろうが実情に合わせて更に
内容が補完されたり真実の所有者の保護が図られていく事だろう・・・。
廃屋(空き家)や荒れ地(空地)、固定資産税の未納付問題や所有者(管理者不在)物件に対する対策もまだまだこれからの課題となっており
対策案も実施段階に向かおうとしている・・・・。
どのような法整備を行っても全ての事柄を担保できる訳ではない。我々自身もその事に興味や意識を持ち、理解を示し関わっていくことが今できる
ことなのだろう。。。。