砺波市・高岡市・南砺市・小矢部市の賃貸(アパート・マンション・貸家)、中古住宅、土地情報

社長ブログ

2019年06月15日

富山県宅建協会 本年度から賃貸不動産管理士講習実施!!

 令和元年6月13日14日に賃貸不動産経営管理士講習会が富山県不動産会館3階研修室で行なわれた。

この賃貸不動産管理士は不動産管理を行う上で必要不可欠な存在とされており富山県宅地建物取引業協会でも会員の利便性や資質の向上等・会員業務の支援の一環として富山県内での講習が実施される事となりました。既に大勢の方々が資格取得により活躍されている。

国土交通省告示「賃貸不動産管理業者登録制度」の創設がなされ、賃貸不動産経営管理士の設置義務も課されている。

サブリースや住宅宿泊事業法(民泊新法)・民法改正も含め賃貸業界の環境も随分と様変わりをしてきている。。。

顧客さまにおかれても異業種での法規を学習しておられ、権利意識や知識も充分お持ちであり、契約から鍵の引き渡し、退去精算まで十分に説明をし、ご理解頂く事によりトラブルを未然に防ぐ努力はとても重要な事柄であるし、お客様自身がその事を求めておられる事が良く伝わってきます。

理にかなった説明をする事は納得して頂く事になり、その事が安心となったり、キャンセル、クレーム等の減少に繋がったりする。。。

私のように過去の経験と過去の知識だけで営業している者が一番危険であり、お客様にはとても失礼な事であるのは言うまでも無い。。

改めての知識の修得や、法律的(判例含む)解釈を身に付け、事前にお客様に説明する事はサービスの提供に他ならない・・・・。

「日々研鑽」とはなかなかできない事のように思うが、常に法律行為を行う業務に携わる者としては難しい事をしよう!!と思うよりわかりやすく解釈しようと努め、そして自分以外に対して教えたり教えられたり、その精神で共に成長を望む事がいかに利益をもたらす事なのか。。を積み重ねる

事が使命である。(利益とはお金のみを指すものではない。。。。)

自身が顧客となった時の相手方のスタンスがわかるだけに、私自身も顧客から見られてれているという事。

「知ったかぶりを見抜かれないように」、実態のある知識を身に付け発信しなければならない・・・・・。

(公社)富山県宅地建物取引業協会HP ☛ http://www.toyama-takken.com/