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社長ブログ

2019年10月25日

不動産売却後の「譲渡所得の内訳書」作成。

 不動産(土地・建物)を売却した場合には、確定申告(分離課税)をして頂く事になっています。

確定申告の時期は翌年の2月中旬からとなりますので、ついつい意識が先延ばしとなるもの。納税額も気になり取り敢えずはその時また考えよう!!と思ったりする。

砺波税務署

 当社では、不動産の売買代金決済後に確定申告の準備をして頂くようにしております。具体的には「譲渡所得税の内訳書」の売主による記載と契約書・領収書のコピーをし一式保管までして頂くように努めています。

 「忘れたり、面倒だったり」することを先にしておけば安心。無駄な心配をされずに、その分他の事ができるように。。。。時間の使い方、意識の持ち方により随分未来の展望が変わるもの。。。。。

 「譲渡所得の内訳書」の記載にあたって   ↓   ↓   ↓

  1. 譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。
  2. 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。
     なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
  3. 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。

譲渡所得の内訳書 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/a029.pdf#search=%27%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%86%85%E8%A8%B3%E6%9B%B8%27

 この内訳書は納税者の責任行為であり、また申告時に必要事項を税務署のパソコンに入力するだけで簡単に納付書が作成できるのです。

 この青色の内訳書が出来ていれば、税務署で長時間かけることなく、税務署職員の方がさっさっと案内してくれたりもする。

記憶の浅いうちに、時間の余裕があるうちに、納税額の早期把握と納税資金の確保の為に、循環型社会での一躍を担う重要な行為は納税です。復興特別所得税も皆様が充分理解されるところ。。。

 売買契約締結前には概ねの税額もお知らせしております。。。。

「申告に際し税理士各位・税務署等での確認をお勧めします。納付書にて税額の確定がなされます。」

国民の三大義務とは「教育の義務」「勤労の義務」「納税の義務」日本国民の三つの義務。

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