故人の銀行口座凍結による貯金・預金の引き出し手続き。「北國銀行 砺波支店」
相続が発生(死亡)すると銀行口座が凍結します。凍る訳ではありません。「銀行口座凍結」法律用語。
金融機関が「口座の入出金を出来ないようにする」ことです。振込や公共料金等の引き落としもされません。因みに金融機関窓口で死亡が確認された段階で口座凍結処置が個々になされると伺った。。。
北國銀行 砺波支店 ご担当よりレクチャー頂く・・・
口座の凍結には大きな理由があり、主にトラブル防止のために行われるものです。
当面の生活費や葬儀費用等に戸惑うことに直面した場合どのようになるのか???
令和元年(2019年)7月1日からの改正民法が施行され、一定額まで凍結口座から預貯金を引き出せるようになったのです。(他の相続人の承諾なしで。)
また、上限額を超える額が必要な場合は家庭裁判所に申請して簡単に引き出し許可が貰えるようにもなりました。
各相続人は、口座ごとに次の計算式で求められる金額は払い戻しを受けられます。
故人の預貯金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分 = 単独での引き出し可能額
例えば、相続人が長男と次男の2人で、その口座の預貯金額が600万円の場合、長男が単独で払い戻しを受けられる額は次のとおりです。
600万円×1/3×1/2=100万円
ただし、計算の結果が150万円を超えていても、一つの金融機関につき150万円が上限です(一つの金融機関に複数口座があったり、複数支店に口座があっても同様です)。
引き出した分については、遺産の一部分割とみなされます(民法909条の2)。
また、故人が亡くなられたのが、2019年7月1日以前であっても、7月1日以降はこの上限額に従って引き出すことができます。
150万あれば、家族葬も一般葬も大体足りますので、ご家族が亡くなり、すぐに必要な資金はある程度用意できるようになったということです。
引き出しに必要な書類
- 被相続人(故人)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 預金の払い戻しを希望される方の印鑑証明書
この事は普段から準備しておかない事柄なので示を仰死亡が発生したならば金融機関ご担当にも早めに報告をし指示を仰ぐことがあるべき姿と考えるところです。
後日落ち着いてから口座解約手続きや相続手続きとなりますが、その際は弁護士・司法書士・税理士各位での相談となされるでしょう。特に利害関係が発生しますので第三者に敢えて委託されるのが性が保た冷静かつ公平性が保たれ、以後の親族関係の新たな礎を築く事になるからです。