砺波市・高岡市・南砺市・小矢部市の賃貸(アパート・マンション・貸家)、中古住宅、土地情報

社長ブログ

2019年12月27日

建物解体された場合(年末)、翌年1月31日までに届け出下さい!!

  固定資産税(土地・建物)は毎年1月1日現在の所有者(担税者)に対して課税されます。

課税する側(市役所税務課)も適正・公正な課税の為に日頃から現地確認や調査をされていると伺った。

①未登記建物の売買をした。 → 税務課へ届け出要 売買契約書等要

②家屋を解体した。未登記建物含む。 → 税務課へ届け出要 解体証明等

③家屋を改築・改装し、用途を変更した場合。 → 税務課へ届け出要 建物図面・設計書等

④家屋の新築・増築等をした場合。→ 税務課へ届け出要 設計図書等

特に解体の場合は年内の解体という事になりますが、解体業者さまは解体の証明証の発行をしてくれますのでその証明書を以って建物滅失登記申請を行う事になります。未登記建物の場合でも市役所税務課に住所・地番・写真や解体証明等持参されて下さい。職員が現地確認され、固定資産の台帳から削除してくれます。

 前述の適正・公正とは建物が解体されたにも関わらず課税される事や、増築されたにも関わらず課税されていない事を無くすというような事です。。。

申告書には個人番号(マイナンバー)又は法人番号の記入が必須事項です。併せて申告の際は申告者の身元確認がなされますので身元確認の証明できるものをご持参下さい。

 固定資産税の明細書(年税額)の確認できる書類は桜の花の咲く頃に送られてきます!!と説明させて頂いております。

また、年度内売買等による固定資産税の負担精算については365日を分母とする日割り精算が行われます。