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社長ブログ

2020年01月20日

「相続税・贈与税の納税猶予制度が改正」となっています。。。!!

 平成30年度税制改正により、農地等についての贈与税・相続税の納税猶予制度が改正されています。

国税庁HP → https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/nouchi_seido201812.pdf#search=%27%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%8C%B6%E4%BA%88%E5%88%B6%E5%BA%A6%27

改正項目が4項目ありますが、不動産業者レベルでは項目3の「納税猶予期限及び免除事由の見直し」位は助言したいところ。。。。

「三大都市圏の特定市以外の区域内の生産緑地内の農地等について、営農継続要件が終身(改正前:20年)とされました。」直訳すると、富山県の市街化調整区域においては営農継続期間が20年から終身となりました。。。ということ

☆(市街化区域内は引き続き20年です。)☆

「終身とは相続人が他界されるまで・・・」ということ。20年以内に他界されても納税免除となりますが、更に次の相続人が納税猶予を選択されるかどうかということになります。。。。

そもそも相続税・贈与税は資産課税として定められており、様々な要件のもと従来より位置付けられてきた税金だが不動産業者としては納税額を抑える提案をしたくなる実情がある。。。

「相続発生=他界」を前提としたお話は、求められれば導く事が業務であるが、全体像(特に資産目録)を明確にされない場合には、深い提案は出来ないもの。。。。出来ないもの、とは知識的に出来ない!という事と、実情が把握できていないなかでの提案は税理士様でもなされないという事!!

(税理士様には、全てを打ち明けられる事!!被相続人各位の想いも判断材料の重要な要素です!!)

私の立場では充分な知識も無く、敢えて当社顧問税理士をご紹介申し上げる様にしている。。。。

中嶋税理士事務所 → http://www.soudan24.com/

お客様の専属税理士様でもかまいません。。。。

 相続税対策済での対応と、未対策での対応とはケースにもよるが相続人に多大な損害を及ぼすケースも見受けられる。。。税制改正による状況の変化も現実にあります。。。 

所有者責任として専門家である税理士にしっかり事前相談をして頂きたいと思います。☆

 今回、相談を受けたケースは納税猶予の適用を受けられ、3年に1度の「相続税の納税猶予の継続届出書」提出期限1カ月前にご相談に来られたケースでした。平成30年の税制改正には該当しない案件ですが、相続発生当時の納税猶予の制度を選択された事がどうだったのか?という過去の反省からのスタートとさせて頂いた。。。振り返って現状認識をしてもらい、今後の方針を決めて頂いた。結果として「売却」を判断されました。というかその選択肢しかありませんでしたが、重要なのはその事を自ら理解された事。☆彡

「現地は草が伸び伸びと育ち、この季節は枯れた状況で」市街地内農地として、納税猶予の制度に逆行する状況を、農業委員会さま及び税務署さまからもはっきりと指摘を受けました。土地所有者様にも実情を確認頂き、売却を決断されました。。。。

 本来納付すべき相続税額、利子税の額、そして分離課税としての譲渡所得税額を把握し売却価格の水準を了承頂いた。。。。850坪の土地を購入できる方、購入される方が一人・1組・1団体おられれば良いのですが

売主様の実情があり、買受希望人様にも希望や要望があるところ。。。。。

 今、不動産業者に出来る事は、売主様における現状認識と現地の草刈り及び今後の管理、そして早期買受人様を探すことです。。。。

 過去を責める事では無く、今以降を見つめ対策を取る事しかできませんが、正確な理解をベースに進んでいきます。必ず結果は出ますから。。。。。