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社長ブログ

2020年03月21日

民法改正による賃貸物件の連帯保証人様「極度額」の設定について!!

 120年ぶりの民法改正となり4月1日施行となります。。。

そもそも民法とは → https://www.chubu-law.jp/blog/revision-of-the-civil-code.html

(弁護士法人中部法律事務所HP参照)

民法一部改正(法務省)HP → http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

民法とは、人々の社会生活や事業などにおける原則的なルールを定めたものです。経年による現代社会での在り方になじむよう、今回の法改正がなされるものです。。。。。。

今回は不動産関連の改正ポイントについて触れてみます。不動産を貸す、仲介する方はご注意下さい!!

改正民法465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等)

楽待参照 → https://www.rakumachi.jp/news/column/256172

 不動産を借りる時、家賃等(*1)を担保するための保証が求められるのが通例です。

その際、連帯保証人を立てて頂いておりますが、この連帯保証契約は契約者(主たる債務者)と同一の債務を負担することとなりますが、この事がまさしく根保証契約であり、民法改正後は個人の連帯保証人を立てて頂く場合、保証の限度額を明示(認識)定めないと保証契約が無効になるということなのです。

*1 → 過失による修繕義務や損害賠償請求が発生した場合の履行義務も含まれます。

 

いちご不動産では令和2年1月より保証会社(連帯保証人の代行法人)を必須条件としておりますが、以下の場合は従来通りの連帯保証人による賃貸借契約の締結引き受けを行っております。

①民法改正前から連帯保証契約による賃貸借契約が更新される場合。(原契約に基づく契約の更新)

②オーナー様承認による場合。(保証会社でなく連帯保証人でも良い、というケース)

上記の場合には引き続き「保証の限度額」を認識頂き(明示・定め)個人の連帯保証人による賃貸借契約の引き受けをさせて頂いております。

「極度額」の考え方、契約更新時の対応、連帯保証人死亡による対応等、個別対応させて頂きますのでお問い合わせ下さい!!