隣接「空き家」を「更地」として買ったが地目「雑種地」となりませんか?
先日、隣接地「空き家」を解体・更地・整地として購入する条件で不動産売買契約を行ったが、いよいよ更地引き渡しを受ける時期となりました。。。。。
購入者から受けた相談ですが、駐車場としての利用しか考えていないので、固定資産税軽減もあり、地目を「宅地」→「雑種地」に切り替えたくその手続きをして欲しい旨の相談を頂きました。
分かりました!土地家屋調査士さんに現地確認頂きそれからの対応とさせて下さい。。。。と向かった先がスパイダーマンでお馴染みの砺波市役所近く「三輪土地家屋調査士事務所」です。
三輪土地家屋調査士事務所 → https://www.ichigo-fudousan.co.jp/1838
三輪土地家屋調査士の弁💬 建物解体された現況宅地を雑種地に地目変更は難しいです。現地を見る以前に、宅地であった土地を今後は建てない!という理由で地目変更は出来ません。そう理解下さい。
農地→資材置き場・駐車場(転用要件)→雑種地 は当然に雑種地。その土地に建物を建築する場合には地目変更により「宅地」となります。(地目変更登記費用概算50,000円)
「一筆の土地で今後建物建築の可能性が否定できないと雑種地への地目変更は難しい」「その土地の全体利用が資材置き場や駐車場の特定のハッキリした利用がなされていることがポイント」という認識をした。
「固定資産税を下げる為の地目変更」というフレーズでの会話が成立しない。ということ。
例えば一筆の土地が住宅の敷地と駐車場に使われていれば、その土地の地目は通常は宅地とされる。
雑種地とは(At-home)→ https://www.athome.co.jp/contents/words/term_2500/
法務省令で定められた「地目」
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園
地目は、その土地の現況や利用目的に重点を置き、部分的に差があっても土地全体としての状況を観察して定めますが、上記の22種類の何れにも該当しない場合には、「雑種地」として取り扱います。
とはネットで調べたところ。。。。。これを上手く説明出来たら役割が果たせる。。。。
まずは相談者に「いちご不動産社長のブログ」を事前にLINEで送りそれから話をしようと思った。。。