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社長ブログ

2020年07月24日

「中古住宅売買」「既存住宅」媒介・売買時に「建物状況調査」の説明が必要です!!

 2018年4月施行の改正宅地建物取引業法に基づき「建物状況調査」について、売主・買主に不動産業者がその内容(建物状況調査の意味合いと、調査実施事業者の斡旋)を確認し媒介依頼者の意向確認、又は建物状況調査が実施されている場合には、買主に建物状況調査の実施内容を説明する事により、トラブルの防止に繋げるという制度です。

住宅あんしん検査イラスト

建物状況調査とは(一社)住宅あんしん検査 ☛ https://www.anshinkensa.or.jp/tatemono/

 ケースとして、建物売却依頼時に売主が「建物状況調査をしない」☛買主には「建物状況調査」はしておりません。と説明するケース。☚「建物状況調査」を行わない場合。

ケース2 不動産売買契約前の買主が実施する「建物状況調査」。

ケース3 不動産売買契約前の売主が実施する「建物状況調査」。

ケース4 不動産売買契約後の買主が実施する「建物状況調査」。

何れも有料(メニューにより概ね50,000円~70,000円程)となりますが、国土交通省の登録を受けた講習機関の講習を受講した建築士(既存住宅状況調査技術者)が実施するものです。

費用の負担はございますが、第三者目線でのチェックを行いますので、売主も買主も安心を得られる事は間違いありません。又、欠陥個所が在る場合、その存在を知った上での売買取引となりますので、トラブル防止に繋がるという事なのです。。。。。🏘

 宅建業者(不動産業者)としては、この事を売主・買主に充分理解して頂き、安心安全な取引を勧めたいところです。

インスペクションとの違い(Homill)☛https://www.j-shield.co.jp/homille/course/no4.htm

住宅案件は、隠れた劣化・不具合があるものですが、屋根裏や床下の雨漏りやシロアリ被害等検査を入れて売却・購入へと判断を頂きたいと思います。。。。

株式会社いちご不動産HP ☛ https://www.ichigo-fudousan.co.jp/