水害ハザードマップの重要事項説明。宅建業法改正による説明義務の追加!!
2020年7月宅地建物取引業法施行規則一部改正により、8月28日以降賃貸建物の取引においても重要事項説明時に水害ハザードマップにおける取引対象物件の所在地について説明する事が義務化されました。
主旨としては・・・・
①水防法に基づき作成された水害(高潮・雨水出水・洪水など)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示す事。
②市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のもの。
小矢部市ホームページ☛http://www.city.oyabe.toyama.jp/kurashi/anshin/bousai/map/1458354882458.html
南砺市ホームページ☛https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/life/result.jsp?life_genre=166
砺波市ホームページ☛https://www.city.tonami.toyama.jp/doc/info/05/1364194505/s/doc_1.pdf?1364875883
③対象物件が浸水想定区域に該当しない事をもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること。
最近の大規模災害(水害)により甚大な被害が全国各地で発生しており、水害リスクは不動産取引においても取引対象の選定にあたり意思決定を行う上で重要な要素となることは言うまでも無く、我々不動産業者も意識と責任をもって消費者に伝えなくてはいけない。。。。。
説明義務者は、重要事項説明を実施する不動産会社および宅地建物取引士であり、従業員全員が意識をもって取り組む事柄です。
㈱いちご不動産HP ☛ https://www.ichigo-fudousan.co.jp/