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社長ブログ

2020年12月01日

離婚時に障壁となる住宅ローン残債務 不動産売却と残債務対応

 離婚時に障壁となる住宅ローン残債務

離婚を前提に考えた時に大きな障壁となる住宅ローンの残債務処置対応。とても大きな課題・問題。

「記録は破られる為にある」とはとても挑戦的な思考だが、課題・問題も「克服する為に在るもの」、と解するのが常道ではなかろうか・・・・。

 と、離婚時に起きうる住宅(不動産)売却に伴う残債務の処置についてケーススタディとしてみた。

(一社)任意売却支援協会イラスト

相談者では夫婦ご一緒に相談に来られるケースは今までに1度もありません。知人を介し、ご主人か奥様からか当事者の一方からが殆どです。(全てそうです。)

ケーススタディ

5年前に住宅を取得(土地・建物)し名義は共有持ち分2分の1での所有権と銀行からの住宅ローン(連帯債務当初3,000万円借り入れ)しましたが、離婚の際に住宅ローン問題を解消したいが、売却査定は2,300万円と言われ現在のローン残高は2,600万円あり単純に300万円不足となるのでとても悩んでいます。相談者の立場では当然の事情・実情です。

不動産売却と残債務対応

 不動産業者として離婚の経緯や状況について触れる立場ではありませんが、残債務解消に向けての提案をさせて頂いております。

①残債務負担部分を近親者から借りてくる。(第三者に売却)

②残債務負担部分を一般銀行のフリーローンで借り換える。(4%~13%)(第三者に売却)

③どちらかで持分相当額を金銭対価支払いにより買い取る。売り渡す。

概ね上記3案を説明しその事のご理解を頂きますが、重要な事は当事者2人の正確な理解が前提であることは言うまでもありません。

お二人の正確なご理解こそ「互いの利益」を確保する事に繋がるという事をご了承下さい。

「互いの利益」とは金銭的価値のみならず、「公平・公正」な判断を指します。

離婚調停中の場合は調停委員の方や弁護士が介入されるケースが殆どですが、売却や残債務の処置までは具体的に介入されません。不動産業者としてはケースによる取り組み方針を当事者を通じ調停委員や弁護士各位に方針をお届けし問題解決の一助とさせて頂いております。

特に②のケースにおいてフリーローンで対応する場合、早い段階から銀行員との打ち合わせを行い、上記ケースでの300万円÷2=150万円の事前審査承認を取り付けた段階でとても気持ちが前向きになれますが、相手方の残債務の処置内容も把握しないと、売却を前提に、買受人が現れても抵当権(3000万円)の抹消が確実に出来る事が売買の条件となりますので、双方の正確な理解が不動産売買の根幹となる事を改めてご理解頂きます。

フリーローン総合案内所HP → https://bank-loan-ranking.com/

金利負担と精神的負担の比較衡量

フリーローンは高金利に映りますが、2,600万円での金利負担と先行き不透明感、残債務150万円での金利負担では精神的にも負担に格差の違いが在る事をご理解下さい。

課題・問題・悩み事など克服する為の取り組みは自身の為に行うものです。微力ながら関らせて頂きます。

住宅高額売却提案 → https://www.ichigo-fudousan.co.jp/7426

マイベストプロ

いちご不動産 ご相談 → https://www.ichigo-fudousan.co.jp/inquiry