500万円以下の空き地・空き家売却に100万円の特別控除!!
空き地・空き家売却に100万円の特別控除
令和2年度の税制改革で、空き地や空き家を売却した場合の100万円控除の特例(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除で流通促進・・・。
国土交通省HP→https://www.mlit.go.jp/common/001346722.pdf
全国的に空き家が増えてきたことが社会問題となり、この現象は増加をたどる傾向に歯止めがかからない。
宅建業者の協力によるもの
この特例を利用する為の必要書類。以下の書類を市町村に届け出する事ににより低未利用地等確認書の交付を受ける事になります。
①低未利用土地等確認申請書(所定の様式)
②売買契約書の写し
③低未利用土地が確認できる書類。(空き地・空き家バンク登録証・宅建業者の広告、現況更地、現況空きや、空き店舗等の表示のある広告・電気・ガス・水道などの使用停止が確認できる書類など。)
④買主の譲渡後の利用についての確認書(所定の様式)
⑤登記事項証明証
適用要件について
適用要件:譲渡人が個人・都市計画区域内の低未利用地で譲渡後の利用が確認されたもの。・長期譲渡(5年超所有)・500万円以下の価格。近親者への売買で無い事。R2.7.1~R4.12.31までの時限立法・交換特例居住用財産の特例を受けていない・等が要件とされます
特例制度の概要を売却時に解説・・・・。
とても簡単な制度ですが、空き家を取り壊したり、売却すると多額の税金がかかったり、多額の費用がかかったり、譲渡の負担が重く、売却せずに放置されるという現状があります。
結果的に空き家・空き地が増加するその事に歯止めがかかる税制となりますよう、売却相談時には積極的に制度の概要を説明させて頂きます。
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