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社長ブログ

2020年12月22日

不動産取得税(県税)住宅・住宅用土地についての減税(住宅所得促進税制)

そもそも不動産取得税とは

土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。その取得の原因が売買・交換・贈与・建築等のいずれであっても課税されます。但し相続による取得はについては課税されません。

住宅・住宅用土地に付いての減税

住宅や住宅用土地については、以下のような減税措置が講じられています。要件がありますので特にご注意ください。

富山県総合県税事務所

富山県総合県税事務所 → http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1140/index.html

減税要件 → http://www.pref.toyama.jp/sections/1107/kenzei/m01/m01-09.html

なお、中古住宅については、上記要件の他に、「自己の居住の用に供するものであること。」が必要です。

申告が必要となります・・・

県税事務所からの封筒

軽減を受ける為には、申告をしなければなりませんが、土地・建物の所有権移転登記後、概ね6ヵ月すると

「富山県総合県税事務所課税第2課」からA4の茶色い封筒が送られてきます。そこには納付書・不動産取得税の申告書、説明書が同封されていますので、要綱に従って記載・署名・捺印により返信用封筒にて郵送、申告手続きを行って頂く事になります。建物登記簿謄本(法務局にて取得600円)が必要となります。

家屋申告書

土地申告書

納税通知書

住宅取得促進税制の活用と認識・実感・・・

 この不動産取得税は、住宅取得促進税制の一端であり、時限立法として継続延長され今日も実施されている制度です。

住宅取得登記時の登録免許税や、抵当権設定費用、住宅ローン控除等、各種の優遇税制適用となっておりますので適時説明と解説をさせて頂いております・・・・・。

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