土地の相続登記義務化!!所有者不明土地問題への具体的解消策☆彡
従来、相続登記の義務は無かった・・・
土地の相続登記を義務付け3年以内に登記しなければ10万円以下の過料を科す。一定の要件を満たせば、相続した所有権を手放せる制度も新設する・・・。と法制審議会(法相の諮問機関)の部会が答申案をまとめ、今国会に成立を目指す報道がなされた。
現行法では、相続登記の義務は無きものと理解しているところ、昨今の空き家、空き地問題においても、また 公共事業や災害復興工事などにも相当の支障をきたす現状を踏まえ、早急な法整備が求められていたもの・・・・。
社会問題の解決の為にも理解が求められる
引き続きの賛否両論は有ろうが、相続登記をせずに放置されるケースは国土全体で九州の面積を上回る410万ヘクタールが所有者不明土地(2016年時点)との推計があります。
日本の国土の面積が37.8万平方㎞とするなら、その内の1割規模の所有者不明土地があるという事。
今回の法制審議会の具体的方針を早期に国会で承認頂き、更なる建設的な取り組みに理解を示したい。
「自己の主張(権利・利益)はするけれど、都合の悪い事は行政任せ!!」という人種の増加に歯止めをかけねば。。。。💦
法制審議会部会要綱案のポイント
*土地の相続登記を義務化。3年以内に登記しなければ10万円以下の過料を科す。
*相続した土地の所有権を一定要件下で手放せる制度を新設。
*住民基本台帳ネットワークに照会し、土地の名義人情報を把握。
*遺産分割の期限を10年とし、経過後は法定相続割合に従う。
*相続人が不明な場合の財産管理制度を、財産全体でなく土地に特化して使えるよう見直す。