認知症等による財産の凍結とは・・・?「法定後見制度」しかない!!
認知症による財産凍結とはどういう事なのか・・・・・
認知症とは(ヘルなび)→ 認知症の種類を分かりやすく解説! それぞれの適切なケアとは? | ヘルなびメディア (helnavi.com)
判断能力の低下や喪失により自らの意思で判断が出来ない状況を指します。この場合には金融資産(現金・預金・有価証券・貯蓄型の保険等)や不動産(土地や建物等)等を所有者自身が管理・処分する事が困難となります。この事を指して「財産凍結」というのです。
不動産業者としても特に売却相談の初期の段階からこの事を意識して媒介を進めるものです。
「財産凍結」が起きてしまった後は「法定後見制度」を利用する以外に手段は無いのです。
(相続が発生すると凍結は解除となります。)
「法定後見制度」とは成年後見制度の1つで、医師の診断書など所定の書類をそろえて、住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
後見が開始した後は家庭裁判所から選ばれた後見人が本人の財産管理を行う事となります。
法定後見制度には判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」と3つの類型があり、最も利用件数が多いのが「後見」と言われています。
法定後見制度は、家庭裁判所や専門家「主に弁護士」に報酬を払って管理をお願いしなければなりませんが、判断能力の低下・喪失してしまった方の財産を守ることができるという事を理解したい。
相続弁護士相談参照 → https://xn--hckh0k432otmgyp1bvyji50a.com/souzoku-11502.html
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