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社長ブログ

2021年05月01日

不動産登記改正法(所有者不明土地)相続登記は義務化!!「任意」→「義務化」砺波市 いちご不動産

不動産登記法改正「なんのことですか?」

いちご不動産目線では「所有者不明土地」とは

①相続登記がなされていない

②住所変更登記がなされていない不動産の事を指すもの。

改正法案では、③所有権の取得を知ってから3年以内に登記申請をしなければ10万円以下の過料が科され、④住所変更や結婚などで氏名が変わった場合も、2年以内に申請しなければ5万円以下の過料となるもの。

法人も同様の扱いとなる。

政府は3月に改正案を閣議決定する。今国会で成立させ、2023年度にも施行する。との報道がなされた。

日経新聞→土地登記は相続3年内に、違反なら過料 法制審答申: 日本経済新聞 (nikkei.com)

九州の総面積相当が固定資産税未納土地ということなのか?

まだまだ一般大衆には程遠い話題に感じるが、放置された空き家や田畑、山林の存在は九州の総面積を超える規模(所有者不明土地)に達しているどころか、益々の増加抑制や土地活用促進に出来るだけ効果が上がる施策の実現が求められていたもの・・・。

社会的利益の追求

司法書士業界や不動産業界の発展を望む事でもなく、過料を徴収する事が目的でもなく、広く捉えるなら「社会資本といわれる、私人・法人所有の不動産及び公共不動産の有効活用」とでも云おうか!!

これまでにとってきた政府の対策

①公益目的なら自治体などが所有者不明土地を10年間使える。

②500万円以下の低未利用地の売却時、長期譲渡100万控除の創設。

を行ってきたが今回上記③④をそれぞれ義務化するもの。

この他、登記手続きの簡略化や住民基本台帳ネットワーク紹介による住所把握、条件付きで相続した土地を手放し国有化できる制度も新設されるもの・・・。

北日本新聞2021.4.30朝刊

「任意」→「義務化」が大きな変更です☆彡

簡単に説明するなら、これまで任意だった相続登記が義務化に変わるという事です。

我々不動産業界もこの事の認識を深め、広く周知を促す役割が在ろう!!

因みに 空き家の管理・売却相談に来られる方々はこの事を充分理解された方々です☆彡

「取引主任者」→「取引士」何も変わっていません💀

「取引主任者」から「取引士」に名前だけ変わったのだから、

せめて このことの「周知」についての役割を果たそう☆彡