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社長ブログ

2021年08月06日

山林の売買・相続・贈与による市町村長への届け出☆彡今さら何を云う?!砺波市

 森林売買(山林)は面積問わず届け出義務があります☆彡 

土地売買(山林)を行った場合、相続や贈与によって土地を取得された場合には、面積に関わらず市町村長に住所・氏名、所有者となった年月日等の所有者情報について、取得後90日以内に届け出を行うよう義務付けられています。届け出を行わない又は虚偽の届け出を行った場合は10万円以下の過料が課せられる。

砺波市役所届け出フォーム

誰が届け出を行うのか?関わった司法書士・行政書士・不動産業者であろう。新所有者にも当然に責任があります。今更ながらこのことを最近知った(正確には昨日)いちご不動産上野です。💦

今までに山林(森林)の売買をしてきたが、このことは知らなかった。多分担当司法書士が当然に届け出を頂いていたもの・・・。

(平成23年森林法改正)

不動産登記法の改正2023年にも施行

近年、不動産登記法改正により所有権移転や贈与・相続・氏名変更・住所変更等も義務化となるが流れは同様であるもの・・・。

 森林は木材生産機能はもとより、土砂災害の防止や水源の確保という公益的機能を持っており、近年は中山間地の森林資源の荒廃もささやかれる中、山林所有者の把握と市町村等からの適切な管理における助言や指導が行いやすいようにすることを目的に所有者状況の把握が必要とされている。

現実には、森林(山林)の資産価値に比べ、相続登記費用が高い(?)事や、法的義務が課せられていないことから、所有権移転登記(売買・相続・贈与等)がなされていないケースが散見されるもの。

手続き・費用は身近な司法書士事務所にご相談下さい。

水牧司法書士事務所 ☛ https://www.ichigo-fudousan.co.jp/1829

山本司法書士事務所 ☛ https://www.ichigo-fudousan.co.jp/2447

不動産登記法が改正され義務化となれば、現在よりは変更事項(移転・相続・贈与・氏名・住所等)も登記される傾向は高くなろうが、義務化という意識の定着には時間も要し、登記費用の支出にも理解を求めなければなりません。

不動産登記法改正 ☛ https://www.ichigo-fudousan.co.jp/8470

空き家・空地問題、荒廃する山林管理の状況からも所有者・管理者の把握は急務となることをご理解下さい。不動産業者としてもこの事を、現在の所有者であり、相続人である方々にもお伝えします。