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社長ブログ

2021年10月13日

砺波市 不動産(土地)売買における重要ポイント☆彡「境界の明示」は譲渡人(売主)の責任です!!

最も大切な隣人関係

不動産の売買とは、土地の持つ所有権、建物の持つ所有権を対価を以って売買することです。

所有権とは ☛  https://kotobank.jp/word/%E6%89%80%E6%9C%89%E6%A8%A9-80634

どんな土地でどんな建物を譲受人(買主)が取得するのか、譲渡人(売主)は特定し明示する責任があり、譲受人(買主)は確認し納得する責任があります。(当事者責任)

地中埋設物の状況や、上下水道の埋設状況、境界確定や土壌汚染の状況、天空の越境物等を根拠を以って説明致します。

譲渡人(売主)からの告知、図面提示等が具体的な方法です。

特に境界の明示は「隣人関係の礎」となりますので、不動産業者としては最大限の注意と配慮を以って取り扱う重要な調査報告事項となるものです。

明示方法は筆界確認のある確定測量図面の提示です。法務局に登記のある場合はその書類と現況を確認頂く事がとても重要な行為となります。

東京都世田谷区の400万円/坪する住宅地と砺波市の30,000円/坪の農家住宅も概念は全く同じです。

筆界(ひっかい)とは ☛ http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/hiroba/1026_02.pdf

筆界と所有権界の違い ☛ http://cyosashi.com/poe/a1.html

人間関係における隣人関係そのものなのです☆彡

所有者と隣接者が共に認める境界と、所有者のみが主張する境界とは質が異なるという事は、日常の人間関係にもしばしば見受けられる事柄です。

勝手に入り込まれる。黙って入り込む。強引に入り込む、自己主張ばかりだと抵抗を感じることが人間関係そのものによくある構図です。

このことをわきまえておられる方々は私の目線からは「尊敬に値する方」と瞬間に感じる印象ですが、不動産売買における「境界の明示義務」も同様に、新しい買受人さまに、今までの隣人関係を所有権とともに引き渡すことが、売買契約の大きなポイントとなる処なのです。

売却相談時からご理解を頂くものです

売却相談の段階からそのことを充分に理解頂き、売主責任として認識を頂くものです。

反面、この事の理解を頂けない所有者様からは売却の依頼は受けません。何故なら、不動産の「売買契約の履行ができない」からです。

「費用がかかるから測量はしたくない。」と相談を受ける事がありますが、売主責任として買主さまにしっかりと説明しましょう!!として理解を得られなかった事は記憶にありません。

成約には理由があります。

昨今 空き家・空地物件の取り扱いが増えてきましたが、相続登記・建物滅失・表示校正・確定測量実施等で実質持ち出し(収支マイナス)となるケースもありますが、売却相談当初からそのことの理解のある物件は成約となります。🎯

何故なら、成約となる理由があるからです。

不動産業者として、境界確定の根拠を示せない物件を買受人に勧める事はできません。