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社長ブログ

2021年11月17日

空き家相談実例:それぞれの地域で注視される空き家対策に応える☆彡砺波市「いちご不動産」

「空き家」相談で「空き家についての対応」の相談を受けました☆彡 

「月1万円で貸してもいい、ただで「0円」であげてもいいよ」という場合、双方で話してください💬と対応しても良いものか・・・?

この相談に対し、見解としては、

①契約は当事者責任として売主(貸主)⇔買主(借主)双方合意であれば当然当事者同士での契約(同意・合意)を勧めて頂く事は間違いではなく正解です。

②但しどのような不動産(物件→土地・建物)を売るのか?貸すのか?を売主(貸主)・買主(借主)が充分に理解して売買・賃貸が成就(じょうじゅ)されることが望ましく、その事が互いの利益を尊重することをご理解頂くとBESTです。

成就(じょうじゅ)☛ https://gimon-sukkiri.jp/jouju/

互いの利益とは金銭的価値のみを指すものではありません。)

この事については、後々に、こんな説明を受けてなかった・話が違う・住んでみたらシロアリ・雨漏り・故障があった・等、充分な認識を持たずに不利益を受けた感覚を持たれる事を極力無くすことを指します。「双方の信頼関係の構築・醸成」

醸成(じょうせい)☛ https://meaning-book.com/blog/20181222141815.html

このような相談に対しては・・・

アドバイスのポイント

やはり個別具体的な事については「双方が充分に納得できる状況」を以って対処されたい!!と進言されることが望ましいと考えます・・・

例えば、①不動産業者に取引の仲介をしていただく事を勧める。NGな対応としては「いちご不動産」を紹介する☠ということであり、そういうことでは無く、ポイントとして売主(貸主)・買主(借主)にとってのリスクを理解(納得)してから取引に臨まれる事を充分認識して頂く事なのです。

そのこと「双方の信頼関係の構築・醸成」が取引の安心に繋がり、トラブルにならない自己責任意識の醸成へと導く💛🎯こととなります。

不動産業者を入れなくても当然に契約は成立しますから。☆彡

売主(貸主)・買主(借主)当事者リスクとは・・・・

例えばこのような事を当事者双方理解してください。

1例にすぎませんが、土地の境界について隣接者が同意した明確なものがあるかどうか。地中埋設物の有無・汚染状況・地下、地上、天空の越境物や地上権・賃借権の有無、上下水道の埋設管や加入金等の状況、「建物付帯設備の」状況、や過去の修繕履歴・地域の行事ごとや自治会費・万雑の額や班の状況等、過去からの状況、現在の実情等は売主(貸主)責任として又、買主(借主)責任として充分認識する事が最大のポイントとなります。

その事を前提に「1万円」なのか「0円」なのかを認識され取引に臨まれることがあるべき姿と考えます。

因みに不動産の売買とは、土地・建物の持つ所有権の譲渡を指します。

不動産の賃貸とは土地・建物の所有権の上に賃借権(多いのは債権)を発生させることを指します。

大原則は双方の信頼関係です。←これがないとクレーム・トラブルに高確率でつながるだけです。

法律論以前に人として・・・

雨漏りがあり、その事を買主に告げ買主が了承している場合はトラブルにはなりません。

築50年を経過しており、建物としての価値は無く、「一切の修繕は致しません」と買主(借主)が充分認識している場合はトラブルになる可能性が低いです。

リスクや都合の悪いことをまっ先に充分伝える事から始めましょう。・・・

おかげさまで自己責任意識がますます問われる時代となりました。

未来に向け未来志向で建設的に取り組もう👣