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社長ブログ

2021年12月14日

「残置物の処理等に関するモデル契約条項」が公開されています。国土交通省・法務省

~単身高齢者が亡くなったときのために~

共同住宅(アパート・マンション・寄宿舎等)の入居募集に携わるものとして、社会の傾向や実例・事例から学ぶ事が多い業界でもある不動産業界。

最近は「10年前と何ら変わった事していません!!」とは言えない状況が目につくが、不動産業界のみならず法律の整備や在り方の変化に対応する状況はあらゆる分野にあてはまる事となっている。

貸主が躊躇される高齢者さま対応

賃借人(借主)が死亡すると、賃借権(債権)と物件内に残された残置物(所有権・占有権)は、その相続人の有無や所在が分からない場合、賃貸借契約の解除や残置物の処理が困難になる事があります。

このようなリスクが主な原因となり、特に、単身の高齢者に対して賃貸人(貸主)が建物を貸すことを躊躇する問題が従来より存在しています。

高齢者とは ☛ https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2006/zenbun/html/i1250000.html

「残置物の処理等に関するモデル契約条項」

国土交通省HP ☛ 住宅:残置物の処理等に関するモデル契約条項 – 国土交通省 (mlit.go.jp)

国土交通省・法務省が、単身の高齢者(60歳以上の者)が賃貸住宅を借りやすく制度を整備されたという事です。(令和3年6月公表)

賃借人の死亡時に契約関係及び残置物を円滑に処理することができるように、賃貸借契約の締結にあたり、賃借人(借主)と受任者との間で①賃貸借契約の解除と②残置物の処理に関する死後事務委任契約を締結しておくことが有効と考えられるという事です。

受任者とは ☛ □入居者の法定相続人のいずれか □居住支援法人、管理業者等の第3者(推定相続人を受任者とすることが困難な場合。)

単身入居者受け入れガイド ☛ https://www.mlit.go.jp/common/001338112.pdf

*人の死を前提とした契約ではありません。(人の死を条件とする契約は全て無効です。)

社会で認知すべきことが増えていきます・・・🆙

これらの状況(モデル条項)の存在(新設)については、不動産業界はもとより、広く社会で認知される事が重要であり、時代背景と共に認識を持たねばならない事となるのでしょう・・・

知識と意識の無いものが、安易に入居希望者を断る事の無いようにオーナー含め情報共有します☆彡