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社長ブログ

2021年12月26日

建物を取り壊したら最寄りの市役所(税務課)へ「固定資産税(家屋)滅失届」の提出が必要です☆彡

固定資産の課税対象とならないために・・・

建物を解体したら市役所(税務課)に届け出が必要となります!!

何故なら1月1日付け所有者が固定資産税の担税者・納付義務者となるからです。

担税者 ☛ https://finance.yahoo.co.jp/money/experts/questions/q1473906864

本年の期限は令和4年1月4日(火)です。

期限を過ぎた場合は、取り壊し日を証明できる書類が必要となります。

建物登記の有無は関係ありません・・・

この事は、建物の登記が有る・無しに関わらず手続き頂く事なのです。

また建物登記が有る場合は建物滅失登記が必要となります。

建物滅失登記とは、建物の全部を解体した時や火災や災害等により焼失・損壊した時に行うものです。その他、登記簿に記録されている建物が既に存在しない場合にも滅失登記が必要です。

不動産登記法57条では、建物を解体したら1か月以内に建物滅失登記行わなければならない!と規定しています。また登記建物の一部を解体したならば表題部の変更登記が必要となります。

 法務局に滅失登記申請すると概ね1か月内に市役所税務課に情報共有されます。

市役所税務課に「固定資産(家屋)滅失届」を提出します☛ 税務課担当職員が現地確認されます。

法務局には、建物滅失登記の申請を行う事になります。☛ 登記官が現地を確認されます。

☆彡原則当事者申請 → 土地家屋調査士に委任が効率的☆彡

①滅失した建物の登記簿謄本②建物図面③各階平面図④公図⑤解体業者に依頼した場合、建物滅失証明証、解体業者の代表者事項証明証・会社の印鑑証明証⑥建物が存在した所の地図。

相続や住所変更があれば変更のあったことを証明する必要があり、専門家と言われる土地家屋調査士に委任するのが効率的です。

土地家屋調査士

砺波市 お勧め土地家屋調査士 ☛ https://www.ichigo-fudousan.co.jp/1838

 南砺市 お勧め土地家屋調査士 ☛ https://www.ichigo-fudousan.co.jp/2447

 小矢部市 お勧め土地家屋調査士 ☛ https://www.ichigo-fudousan.co.jp/3450

11月・12月に建物解体された方は特にご注意下さい!!