2021年10月12日 「人の死の告知に関するガイドラインの公表について」宅建業者が取るべき対応 R3国交省ガイドライン概要 心理的瑕疵物件についての説明責任の解釈 人の死が生じた不動産取引に際して宅建業者の判断基準となるガイドラインが策定され示されました。 心理的瑕疵物件とは ☛ h …続きを読む « < 1 > »